この場合30日以内に解雇した場合には30日以上の賃金を従業員に支払うことになります。
たとえば解雇予告してから1週間後退職してもらった場合には、30日-7日=23日分以上の賃金を支払うことになります。
ここでいう賃金は労働基準法第11条における賃金で、通勤費や諸手当を含めた金額のようです。
所得税法上では通勤費は非課税ですし、手当といっても中には給与に該当しないものもあると思いますが、労働基準法と税法では少し差異があるので気をつけた方がいいかもしれません。
また、この解雇予告手当は所得税法上退職金に該当するため、別途計算する必要があります。(所得税法基本通達30-5)退職手当の受給に関する申告書を作成して源泉徴収票も別途作成することになります。
自分の責めに帰すべき事由以外で即時解雇された場合には、解雇予告手当を会社に請求することができるので覚えておくといいのかもしれません。また、会社側では2か月超働いている人(一定の場合を除く)を解雇する場合少し気をつけたほうがいいかもしれないね。
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