2008年09月24日

解雇予告手当

会社が従業員の首を切る場合には、一定の場合を除き解雇の予告を30日前までにしないといけません。(労働基準法第20条「解雇の予告」21条)



この場合30日以内に解雇した場合には30日以上の賃金を従業員に支払うことになります。
たとえば解雇予告してから1週間後退職してもらった場合には、30日-7日=23日分以上の賃金を支払うことになります。

ここでいう賃金は労働基準法第11条における賃金で、通勤費や諸手当を含めた金額のようです。
所得税法上では通勤費は非課税ですし、手当といっても中には給与に該当しないものもあると思いますが、労働基準法と税法では少し差異があるので気をつけた方がいいかもしれません。

また、この解雇予告手当は所得税法上退職金に該当するため、別途計算する必要があります。(所得税法基本通達30-5)退職手当の受給に関する申告書を作成して源泉徴収票も別途作成することになります。


自分の責めに帰すべき事由以外で即時解雇された場合には、解雇予告手当を会社に請求することができるので覚えておくといいのかもしれません。また、会社側では2か月超働いている人(一定の場合を除く)を解雇する場合少し気をつけたほうがいいかもしれないね。


posted by friends3 at 12:49| 東京 晴れ| Comment(23) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

DESについて私的メモ

DESについてですが、以前までは株式発行側(債務者)は現物出資された債権の券面額でDESを行うことができ、例えば借入100(債務者の帳簿価額)がそのまま資本金100に代わるだけでした。また、裁判でもこの取り扱いを認める判例もあり、特に問題なかったと思います。
しかし、平成18年度の商法上の改正(*注1会社法445条)に伴い、税法上も債務者側において債務について時価評価行うことが明確にされたため、券面額によってDESを行うのではなく債務についても時価評価を行うことになり債務消滅益を認識する必要が生じたようです。債務の時価は、現物出資法人(債権者)の債権の時価です。
債務の券面額と時価との差額が債務消滅益として課税の対象になってきます。
ただし、この債務消滅益についてですが、会社更生法等の場合の欠損金の損金算入の規定に該当する場合には期限切れ欠損金を使用して相殺することが可能です。(*注3 国税庁HP解説)

100%支配関係のDES以外は非適格現物出資になると思われますので、上記は非適格現物出資の取扱いです。

参考

*注1
会社法445条
 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

*注2
平成18年度税制改正
株式の発行等により増加するその発行等をした法人の資本等の額は、払い込まれた金銭の額
及び給付を受けた金銭以外の資産の価額とする。

*注3
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/11.htm


追記

例えば債務→資本金という通常のDESの流れではなく、一般的に疑似DESと呼ばれるスキームを使用した場合債務消滅益が生じないことになる。
疑似DESとは、借入金→資本金という通常の流れとは逆に、増資→借入金返済の流れになる。疑似DESは単なる現金出資の増資となるため、債務の時価評価は生じない。
借入金と同額の第三者割当増資を行い増資された資金をそのまま借入金の返済に充てると債務消滅益は生じないことになってしまう。
経済的実態はDESも疑似DESも債務が資本金に変わるだけであるが、前者と後者の間には課税上の不合理が生じることになる。

こういった場合には、疑似DESについても益金を認識することになると思われる。租税回避行為という考えから、行為又は計算の否認によって強制課税させられる可能性も高いような気がする。
この場合仕訳がどうなるんだろう?w




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2008年02月13日

デリバティブ(金利スワップ)

1・原則

法61条の5より原則毎期において時価評価をし、みなし決済したものとして損益を計上する必要があります。(翌期洗い替え処理)

このスワップ取引の場合のみなし決済金額ですが、規則27条の7第3項1号
「当事者間で約した金額をその事業年度終了時の現在価値額に割り引く合理的な方法により割り引いた金額」
となるものと思われます。又、基通2-3-39に掲げる各方法も認められるようです。

しかし、通常一般的に金利スワップ取引に該当するものの多くは例外的な方法により@時価評価を行わない方法(金利スワップ取引等の特例処理)とA繰延べる方法(繰延ヘッジ)の2種類どちらかに該当するのがほとんどらしいですが、実務上はどうなのか詳しくはわかりません。


2・特例

@ 金利スワップ等取引等の特例処理(規則27条の7第2項)

この方法に該当した場合には時価評価せず実際にあった受払い純額を支払利息に計上していくだけになります。
具体的に特例処理に該当するか否かの判定は基通2-3-38の要件に該当するか否かにより判断を行うことになります。

基通2−3−38
規則第27条の7第2項《金利スワップ取引等の特例処理》に規定する取引に該当するか否かの判定に当たっては、次のことに留意する。(平12年課法2−7「四」により追加)
(1) スワップ取引等(規則第27条の7第1項第7号《スワップ取引》に規定するスワップ取引及び同項第8号《オプション取引》に規定するオプション取引をいう。以下2−3−38において同じ。)の想定元本と当該スワップ取引等の対象とした資産又は負債の元本金額との差がおおむね5%以内である場合には、同条第2項第3号の要件を満たすこととなる。
(2) 次に掲げる取引は、同項第1号に規定する「金利変動損失額を減少させるために行ったもの」に含まれる。
イ 支払金利を対象とするいわゆる金利キャップ取引(対象金利が上限金利を上回った場合において、当該上回った部分に相当する金額を受け取ることとなるものに限る。以下2−3−38において同じ。)又は受取金利を対象とするいわゆる金利フロアー取引(対象金利が下限金利を下回った場合において、当該下回った部分に相当する金額を受け取ることとなるものに限る。以下2−3−38において同じ。)
ロ LIBOR 、TIBOR 等の種類の異なる変動金利同士を交換するいわゆるベーシス・スワップ取引が、資産に係る変動金利と負債に係る変動金利の種類を一致させることを目的とするものである場合(当該資産及び当該負債について同項第2号に規定する帳簿書類への記載を行ったものに限る。)の当該取引
(3) スワップ取引等に期限前解約オプション、金利キャップ取引又は金利フロアー取引が組み合わされた取引は、同項に規定する「前項第7号及び第8号に掲げる取引」に該当するものとして取り扱う。
(注) スワップ取引等のうち同項に規定する要件を満たさないものであっても、法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定の適用に関する要件を満たすものは、同項の規定の適用がある。


A 繰延ヘッジ(法61条の6)

スワップ取引が上記基通2-3-8の要件に該当しない場合には繰延ヘッジ(法61条の6)の適用があります。
繰延ヘッジの適用を受けるにはヘッジ対象資産等損失額(下記一、二)を減少させるためにデリバティブ取引を行ったことを前提とし、、ヘッジが有効であると判断された場合には利益又は損失を益金又は損金不算入とする方法です。

一 資産(第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品及び第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。次号において同じ。)又は負債の価額の変動(第61条の9第1項第1号ロに規定する期末時換算法により第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額への換算をする第61条の9第1項各号に掲げる資産又は負債(次号において「期末時換算資産等」という。)の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
二 資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しくは消滅、金利の受取若しくは支払その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、又は支払うこととなる金銭の額の変動(期末時換算資産等に係る外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
また、繰延ヘッジの適用を受けるためには帳簿への記載要件があります。(規則27条の8)。

繰延ヘッジの具体的な方法ですが、期末又は決済時において有効性判定を行い、有効性がおおむね80/100〜125/100の範囲となる場合には一定の金額を繰延べる処理が可能となり、有効性なしと判断された場合には原則における時価評価により損益の計上を行うことになります。

有効性判定の方法・有効な部分の金額は令121条@に記載されている方法により判定、算定することとなりますが、文章では少し解りにくいかと思います。(事例が会社税務釈義にあります)
あと、繰延ヘッジ処理をした場合には受取配当の益金不算入額の計算上、負債利子に影響があるので気を付けた方がよいかもしれません。(基通2-3-60)
多少難解な部分が多い感じです。
posted by friends3 at 11:39| 東京 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

清算事業年度

平成18年度の税制改正において事業年度の意義が

「法人の財産及び損益の計算の基礎となる期間(以下「会計期間」)で法令に定めるもの〜」

と改正されておりここでいう法令とは会社法を指します。
また、以前は清算事業年度はみなし事業年度の規定により、「解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間」とされていましたが、清算した場合の「その事業年度」が会社法により
「清算の開始原因に該当することとなった日の翌日から始まる各1年間(清算事務年度)会社法494@」と定められたことによって税務上も解散の日の翌日から1年間を清算事業年度とすることになったようです。

ちなみに法人税法基本通達1-2-7において
「株式会社が解散等(会社法第475条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、同法第494条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。」

となっています。

注意点
破産開始決定(特別清算を含む)に置ける解散の場合には現状どりの開始〜解散の日・解散の日の翌日から〜その事業年度終了の日までのみなし事業年度となります。

会社法第471条
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一  定款で定めた存続期間の満了
二  定款で定めた解散の事由の発生
三  株主総会の決議
四  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五  破産手続開始の決定
六  第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判



において破産手続開始決定は解散であると規定されていますのでこの時点で解散申告が必要になりますが、


会社法475条
(清算の開始原因)
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
 1号 解散した場合(第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 2号 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 3号 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
(清算株式会社の能力)
 476条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。





において破産は清算から除かれています。従って


会社法494条
(貸借対照表等の作成及び保存)
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

の解散の日から翌1年間の清算事務年度とする通達1-2-7には破産は含まれず、通常どおり解散した場合には法人税法14条のみなし事業年度で申告することになります。



posted by friends3 at 11:37| 東京 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月17日

めも

地方税

法人県民税 均等割り

納税義務者@道府県内に事務所又は事業所を有する法人
     A事務所等を有しない法人で寮等を有する法人その他一定のもの←均等割りのみ課される

同一都道府県内に2以上の事務所等がある場合は常に一の納税義務を有することになる。(県通2-4)←1つの県内に複数の事務所があっても県民税は一個所分

期中事業開始の注意点

1月に満たない場合は1、1月未満の端数を生じたときは切り捨て(法52B) 
3/15設置〜3/31決算→1ヶ月(3/15〜3/31←1月に満たない)
2/15設置〜3/31決算→1ヶ月(2/15〜3/14・3/15〜3/31←1月未満の端数)
posted by friends3 at 13:22| 東京 曇り| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月27日

暖かくなってきた

少し暖かくなってきた。

・愛姉さんにゴミ出しの日を聞かれる。
ついに川口に引っ越してきたそうです。

・田舎の友人が結婚
昨日は親から電話があり、その話をしたらお前も早くしろと言われた。

・夏川純年齢詐称
まあ、かわいいから許せるな。

・部屋の粗大ゴミ
PCのデータ移行がまだすまないので旧PCが捨てられない。
複合機、電気POTも使わないのでいいかげん捨てたい。

・LOST
最近アメリカのドラマ「LOST」にはまって今レンタルできるものをすべてみました。これ、相当面白いです。現在シーズン2までレンタルできます。
posted by friends3 at 13:07| 東京 晴れ| Comment(15) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月13日

今日は少し寒い

・確定申告
個人確定申告期限が間近。少しだけ忙しい。
・PCのデータ移行
移行作業が難航中
・開花宣言
桜の開花が例年より早くなりそう。靖国の桜をまた見に行きたい。
posted by friends3 at 20:12| 東京 晴れ| Comment(3) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月08日

開花宣言は今月中旬

久々に更新なのですが、なかなか書きたいことがありません。
なのでこれからは短くても興味を持った内容について箇条書きで書いていきます。気が向いたらその内容について詳しく書きたいと思います。


・フェルマーの最終定理 
 今読んでる本です。
・日朝会談 
 北朝鮮が午後の会談を一時一方的にキャンセル。
・PCのデータ移行 
 部屋のPCを変えました。
・内形くん大阪へ転居
 知る人ぞ知る彼。昨晩メールが来たのですが、今後は大阪に戻って生活するようです。東京の生活は11年間だったらしい。

以上
posted by friends3 at 15:08| 東京 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月30日

一国一城の主

そういえば年始だったか年末だったか忘れましたが、唐沢寿明主演の明智光秀の大河ドラマをみました。織田信長に謀反を起した光秀。彼を主役とした大河ドラマは初ということでした。秀吉のために信長を倒したというのが設定なのですが、まあ、少し美談な話にしすぎている感じでリアリティに欠けた内容となっていました。

その後武田信玄と上杉謙信について紹介している番組もみたのですが、これが結構おもしろかった。「敵に塩を送る」という言葉はこの二人の戦いの中から生まれた言葉らしいです。謙信討伐の為に遠征をした武田軍が日々衰退していき食糧難になった時、敵である謙信は武田軍に対して塩を送り食糧不足に悩む武田軍を救ったという話から生まれた言葉らしいです。
他に謙信は一生涯独身であり、実は女性ではなかったのか?とか武田信玄は男色も好んでいたとか(これは事実らしい)まあ、織田信長も森蘭丸との関係も有名であり、この時代の戦国武将は少なからずそういった風習があったのかもしれない。


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posted by friends3 at 17:14| 東京 晴れ| Comment(6) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月19日

ジム

年末年始はなにかと飲食する機会がとても多かったせいか、最近もっぱら太ってきた。
普段私はあまり食べない。
というとなんかセンチな女子高生みたいな感じだが、太ることがあまり好きではないので意識的に気をつけている。まあ、慣れれば大して意識しなくても胃が小さくなるため食べなくなる。しかし、飢えた狼も食欲はあるわけで、たまには人並みにお腹を満たしたいときもある。

そんなこんなで年末年始はとにかくよく食べていた。田舎に帰省すると当然友人と飲みにいくわけで、酒があまり強くない私はここぞとばかりに食べてきた。友人から彼女ができたなんて話を聞かされた日には自棄食いである。しかもその彼女が”だいたひかる似”ときた日には安堵感から更に食が進む。居酒屋でたらふく食べた後にスナックで酒を飲みラーメンを食べ、全てを酸味の強い胃液とともに畑の肥しとして土に還す。
そして追い討ちをかけるように妹の誕生日ケーキが用意してある。

とにかく太った。
人には見せられないお腹がそこにはあった。
そうだジムにでも通おう!
と思い立って早2週間。
時の流れは思ったより早い。
マラソンや家で筋トレをしようかと思ったがやる気が出ない。
そんな俺にはやっぱジムっしょ。




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posted by friends3 at 15:14| 東京 晴れ| Comment(2) | TrackBack(0) | ダイエット | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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